寄付金に対する減免税措置について
個人の場合
平成23年度税制改正により、既存の「所得控除制度」に加え、新たに「税額控除制度」の適用を受けられるようになりました。寄付者の皆様には、いずれか一方の制度をご自身でご選択いただき、適用を受けていただくことができます。(「税額控除制度」は、平成23年1月1日以降にご入金頂いた寄付金が対象です。)
- ①所得控除制度 (既存の制度)
- ⇒税率をもとにして控除額を算定するため、所得税率の高い高所得者の方が減税効果が大きい。
- 例) 寄付金5万円、課税総所得金額が700万円の場合の減税額:11,040円
- ②税額控除制度 (新たに導入された制度。平成23年1月1日以降にご入金頂いた寄付金が対象)
- ⇒税率に関係なく控除額を算定するため、小口の寄付にも減税効果が大きい。
- 例)寄付金5万円の場合の減税額:19,200円
税額控除制度は、ほとんどの場合、所得控除制度よりも税制面で有利になります。
ただし、当該年度の所得税額を越えるような多額のご寄付をいただいた場合などは、所得控除の方が有利になることがありますので、詳細については所轄税務署へお問い合わせください。
控除の手続きは、寄付をした翌年の確定申告で行ってください。
確定申告の際には、以下の書類が必要となります。
・受領証 … 領収印のある郵便振替払込金受領証(振込金(兼手数料)受領証)
・寄付金控除に係る証明書 … 入金後、学園より送付いたします。(「特定公益増進法人証明書(写)」及び「税額控除に係る証明書(写)」)
平成20年分以降の個人住民税について、都道府県並びに市区町村の条例によって寄付金税額控除の対象とされる場合がありますので、確定申告時に各市町村に確認して下さい。
法人の場合
日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」)の「受配者指定寄付金」となり、寄付金の全額を当該事業年度の損金に算入することができます。事業団への諸手続きは甲南学園が行います。
- [受配者指定寄付金の流れ]

- 1. ご入金いただきました寄付金は、本学園より一旦、事業団に入金します。
- 2. 事業団から「寄付金受領書」が本学園に発行され次第、寄付者にお送りいたします。
- 3. 損金算入手続きには、この「寄付金受領書」が必要となります。
*「寄付金受領書」の発行には、事業団に送金後1ヶ月程度要しますので、決算でお急ぎの場合は、学園振興募金室にご相談ください。





