兵庫県阪神地域に特別警報及び暴風警報が発令された場合の取扱いについて
2016年12月08日
兵庫県阪神地域(神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町のいずれかの市町村)に特別警報及び暴風警報が発令された場合の取扱いについて
(1)午前7時までに、解除された場合は平常どおり開室します。
(2)午前11時までに、解除された場合は午後1時から開室します。
(3)午前11時を過ぎても、解除されない場合は終日閉室とします。
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