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2018年度秋入学・2019年度春入学法学既修者コース入学試験における民法の出題について

2018/03/06

 平成31年度(2019年度)の入学者を選抜するために実施する法学既修者の入学試験の民法の出題においては、平成29年改正民法が施行されていなくても、教育上の配慮から、平成29年改正民法に基づいた出題を行うこととします。出題に際しては、細かな知識ではなく、民法の基本的な考え方を問うことに留意します。

 ただし、受験生のうちの一定の範囲の者が学部において主として改正前民法に基づいて民法を学んできたことに配慮して、改正前民法またはその考え方に基づいた解答をすることも認めることとし、そのような解答をした場合でも不利に扱うことはしません。

 なお、平成29年6月2日に公布された「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)」により改正された民法を「平成29年改正民法」、改正前の民法を「改正前民法」と呼びます。