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一般入学試験に関する受験資格審査の申し出について

2018/05/07

出願資格の認定を希望する者は、あらかじめ本法科大学院事務室まで問い合わせの上、入学資格審査に必要な書類を入手し、出願開始日の1ヵ月前までに提出する必要がありますのでご注意ください。
試験日及出願期間、出願資格、入学資格審査は以下のとおりです。

■試験日
A日程:2018年7月8日(日)
B日程:2018年8月18日(土)・19日(日)
C日程:2019年2月16日(土)・17日(日)

■出願期間
【A日程(7月実施)】 2018年6月14日(木)~6月20日(水)(20日消印有効)
【B日程(8月実施)】 2018年7月19日(木)~7月25日(水)(25日消印有効)
【C日程(2月実施)】 2019年1月18日(金)~1月25日(金)(25日消印有効)

■出願資格
<2018年度 秋入学出願者>
(1)大学を卒業した者
(2)独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者
(3)外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
(4)外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5)我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6)専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(7)文部科学大臣の指定した者
(8)入学時に、大学に3年以上在籍または外国において学校教育における15年の課程を修了し、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと本法科大学院が認めた者
(9)学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって、本法科大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
(10)個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると本法科大学院が認めた者で、22歳に達した者
注)(7)の資格によって出願資格の認定を希望する者は、あらかじめ本法科大学院事務室まで問い合わせの上、入学資格審査に必要な書類を入手し、出願開始日の1ヵ月前までに提出すること。(8)~(10)に関しては、下記「入学資格審査」参照のこと。

<2019年度 春入学出願者>
(1)大学を卒業した者及び2019年3月末日までに卒業見込みの者
(2)独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者及び2019年3月末日までに授与される見込みの者
(3)外国において、学校教育における16年の課程を修了した者及び2019年3月末日までに修了見込みの者
(4)外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者及び2019年3月末日までに修了見込みの者
(5)我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者及び2019年3月末日までに修了見込みの者
(6)専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者及び2019年3月末日までに修了見込みの者
(7)文部科学大臣の指定した者
(8)入学時に、大学に3年以上在籍または外国において学校教育における15年の課程を修了し、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと本法科大学院が認めた者
(9)学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって、本法科大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
(10)個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると本法科大学院が認めた者で、22歳に達した者
注)(7)の資格によって出願資格の認定を希望する者は、あらかじめ本法科大学院事務室まで問い合わせの上、入学資格審査に必要な書類を入手し、出願開始日の1ヵ月前までに提出すること。(8)~(10)に関しては、下記「入学資格審査」参照のこと。

■入学資格審査(「出願資格」(8)~(10)について)
 秋入学、春入学出願者の入学資格審査について、次のとおりとする。
(1)出願にあたり、上記「4.出願資格」記載の(8)~(10)項の入学資格について、事前に審査を希望する者は、「出願資格申請書(本法科大学院所定用紙)」の他に、下記(2)(3)(4)いずれかの出願資格の要件を充足し、または証明する書類などを提出しなければならない。この場合、あらかじめ本法科大学院事務室まで問い合わせの上、入学資格審査に必要な書類を入手し、出願開始日の1ヵ月前までに提出するものとする。出願資格の有無については、以上の提出書類に基づいて本法科大学院が行う。
(2)上記「4.出願資格」(8)にいう「所定の単位を優れた成績をもって修得したものと本法科大学院が認めた者」とは、入学時に次の成績を収めていることをいう。
 現に在籍しているか、前に在籍したことのある大学において、100単位以上の単位を修得し、かつ、学部成績が下記の計算式に当てはめた結果、その数値が12.5以上である場合
*(計算式)提出された学部成績のうち、本法科大学院でのA評価相当以上(秀または優)の科目数を総取得科目数で除したものに25を乗ずる(小数点第2位以下切り捨て)。
【算出例】30(A評価以上の科目数)÷60(総取得科目数)×25=12.5

 なお、出願時には上記の要件を満たしていない場合、本法科大学院入学時までにこれを充足することが可能と判断できる学習計画を示す資料(履修中の科目が記載された時間割など)を提出しなければならない。この場合、入学時までに上記の要件を充足していることを証明する資料をあらためて提出しなければならない。要件の充足ができない場合には、入学を認めないものとする。
(3)出願資格(9)にいう、「本法科大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者」とは、上記(2)の要件を充足しており、その後入学した大学院における成績が優秀であることをいう。この場合、出願時において次の資料を提出し、あらかじめ審査を受けなければならない。
①上記(2)の要件を充足することを証明する資料
②大学院における学業成績を証明する資料(この場合、学位論文や公表した論文などを含む。)
(4)出願資格(10)にいう「大学を卒業した者と同等以上の学力があると本法科大学院が認めた者」であるか否かについては、以下の要素を考慮して、出願の時点において判断する。
①大学において修得した単位の状況
②専修学校、各種学校等の課程の修了などの学修歴
③旧制諸学校で修了した課程の内容
④社会における実務経験や取得した資格等
⑤外国語の能力を示す資格または経歴等