本学は、「人格の修養と健康の増進を重んじ、個性を尊重して各人の天賦の特性を啓発する人物教育の率先」という建学の理念に基づき、在籍する全学生が、障がいの有無に関わらず、その能力を最大限に発揮できる環境を整備する。
(1) 障がいのある学生が、障がいのない学生と等しい条件のもとで修学し、安心して学べるよう支援を行う。
(2) 障がいのある学生に対する支援を実現するために、必要な体制の整備に努める。
(3) 障がいのある学生に対する支援の内容は、原則として学生本人の要請に基づき、学生本人と大学関係者間において調整を行い、可能な限り合意形成・共通理解を図ったうえで決定する。
(4) 障がいのある学生が、安全かつ円滑に学生生活を送れるよう、施設・設備のバリアフリー化に努める。
本学は、障がいのある学生、及び入学志願者に対して、障がいを理由として不当な差別的取扱いをしない。
本学は、障がいのある学生から、キャンパスライフにおける社会的障壁の除去を必要とする旨の支援の申請があった場合、「障害者差別解消法」の基本理念に基づき、ガイドラインに定める必要な合理的配慮を提供する。
支援の対象は、本学に在籍する学生(科目等履修生、研究生、聴講生、特別聴講生、高大連携聴講生、外国人留学生等を含む。)及び入学志願者で、心身の機能に障がいがあり、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者とする。
支援の範囲は、入学試験に関する事項、入学から卒業までの修学及び進路・就職等に関する事項を対象とする。
本学は、全学的な審議組織の統括のもと、障がいのある学生の所属学部・研究科、関係部署等が緊密に連携し、すべての教職員の協働によって、障がい学生支援に係る取り組みを組織的に推進する。
支援者は、支援を行ううえで知り得た障がいのある学生の個人情報を適切に管理し、第三者への開示が必要な場合には、本人の同意を得るものとする。
本学は、障がいを理由とする差別の解消の推進を図り、障がいのある学生への支援を通して大学全体の教育力の向上を目指すため、全教職員と学生への啓発と情報発信を行う。