関連諸規程還を怠つたときは、年5パーセントの延滞金を徴収する。(所管)第19条 この規程の奨学金に関する事務は、学生生活支援機構事務室の所管とする。ただし、奨学金の交付及び返還事務は財務部の所管とする。(運用)第20条 この規程の運用について疑義が生じた場合は、委員会で協議し決定する。(細則)第21条 この規程の施行について必要な事項は、細則で定める。(改廃)第22条 この規程の改廃は、委員会及び大学会議の審議を経て、学長が決定する。(目的)第1条 この規程は、甲南大学大学院奨学金規程第3条第2項により、家計等の急変のため、研究の継続が困難な学生に対し、応急に学資を貸与することを目的とする。(資格)第2条 特別援助奨学金を受ける者の資格は、大学院に在学する者であつて、家計等の急変により研究の継続が困難な者に限る。(資金)第3条 特別援助奨学金の資金は、原則として甲南大学大学院奨学金A種及びB種の残余予算をもつてこれに充てる。(貸与額及び貸与期間)第4条 貸与額は、B種奨学金相当額を限度とする。ただし、既に他の奨学金を受けている場合の貸与額はB種奨学金の2分の1を限度とする。2 貸与期間は、当該年度限りとする。(申請)第5条 特別援助奨学金の貸与を受けようとする者は、所定の申請書類を学生部長に提出しなければならない。(決定及び承認)第6条 特別援助奨学金を受ける者については、学生生活支援センター所長が申請者の家計状況等を参酌し、決定することができる。2 学生生活支援センター所長は、前項の決定について学長及び奨学生選考委員会に、速やかに報告しなければならない。(準用)第7条 返還等、この規程に定めのない事項については、甲南大学大学院奨学金規程を準用する。(改廃)第8条 この規程の改廃は、奨学生選考委員会及び大学会議の審議を経て、学長が決定する。令和5年2月24日 学長決定(趣旨)第1条 この規程は、甲南大学大学院学則に基づき、甲南大学大学院における大学院科目等履修生(以下「科目等履修生」という。)について必要な事項を定める。(資格)第2条 科目等履修生を願い出ることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。(1)大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者(2)履修しようとする授業科目について、各研究科の定めるところにより、当該授業科目を履修するに十分な学力を有すると認められる者(入学時期)第3条 科目等履修生を許可する時期は、学年又は学期の初めとする。(履修許可科目及び単位数)第4条 科目等履修生として履修を許可する授業科目は、修士課程開講科目のうち、教育研究に支障のない範囲で各研究科が定めるものとし、1学年度に履修することができる単位数は、12単位以内とする。2 実験、実習及び演習科目の履修は、原則として許可しない。その他の授業科目についても、許可しないことがある。3 正規の大学院生の履修登録がなかつた授業科目については、履修を一旦許可された授業科目でも、許可を取り消すことがある。(出願手続)第5条 科目等履修生を願い出る者は、次の出願書類に科目等履修生検定料を添えて、学長に願い出なければならない。(1)科目等履修生出願票(本大学所定用紙)(2)最終学校における成績証明書及び卒業(卒業見込み)証明書(3)健康診断書2 本大学の学部・学環の学生が、科目等履修生を願い出る場合は、前項第2号及び第3号に掲げる出願書類の提出を要しない。(選考)第6条 科目等履修生の許可は、当該授業科目を開設する研究科委員会の審議に基づき、学長がこれを決定する。(納付金)第7条 科目等履修生を許可された者は、所定の期間内に科目等履修料を納付しなければならない。2 本大学の学部・学環長の学生の科目等履修料は、1学年度10単位を限度とし免除することができる。3 科目等履修生検定料及び科目等履修料は別に定める。4 既納の科目等履修生検定料及び科目等履修料は、いかなる事情があつても返付しない。(科目等履修生証)第8条 科目等履修生を許可された者には、科目等履修生証を交付する。2 科目等履修生は、科目等履修生証を携帯しなければならない。令和6年2月22日 学長決定52甲南大学大学院特別援助奨学金規程甲南大学大学院科目等履修生規程
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