関連諸規程2 この規程にいう外国の大学とは、外国において学位授与権を有する大学その他正規の高等教育機関又はこれに相当する教育研究機関であり、かつ次の各号のいずれかに該当するものをいう。(1)本大学と留学に関する協定を締結した大学等(以下「協定校」という。)(2)本大学、学部、学環、学科、研究科又は専攻と留学に関する協定を締結している機関が窓口となつて留学機会を提供する大学等(以下「認定校」という。)(3)学部、学環、学科、研究科又は専攻が留学に関する協定を締結した外国の大学等(以下「学部等協定校」という。)(4)留学を希望する学生の申請に基づき当該学生が所属する学部、学環又は研究科の長(以下「所属学部長等」という。)が認定した大学等(以下「学部等認定校」という。)3 この規程による留学は、前項に定める外国の大学において授業科目を履修することをいう。第2条 留学期間は、1年以内とする。 2 前項にかかわらず、本大学に在籍する学生が、協定校の所定のプログラムを修了することにより、協定校から定められた学位を受けるプログラム(以下「ダブルディグリープログラム」という。)の留学期間は、2年以内とする。3 特別の事情がある場合は、前2項に定める期間に加えて、 1回かつ1年以内に限り留学の延長を許可することができる。第3条 留学は、次の学生に許可する。(1)2年次以上の学部・学環の学生(2)大学院学生2 前項第1号の規定にかかわらず、1年次の学部・学環の学生であつても、留学先の学期の開始時期により、本大学の後期試験の終了日以降に留学する場合であれば、留学を許可することができる。3 本大学院に入学を許可されている本大学学部・学環の学生については、大学院の入学に支障がないときは、学部・学環と大学院にまたがる期間の留学を許可することができる。4 留学は、所定の留学願により指定の期間内に願い出なければならない。5 第1条第2項第4号に規定する大学等への留学を希望する学生は、前項に規定する手続以前に学部等認定校認定願を提出し、所属学部長等の認定を得なければならない。6 留学延長の場合は、留学期間終了の2箇月前までに留学延長願を提出しなければならない。第4条 留学は、学部教授会、学環会議又は研究科委員会(以下「教授会等」という。)の審議を経て、学長がこれを許可する。2 前条第3項に定める場合においては、留学の出願者が所属する学部・学環及び大学院入学後に所属する研究科の教授会等の審議を経て、学長がこれを許可する。3 所属学部長等は、留学を許可するか否かの審議に際しては、出願者の指導主任又は研究指導教員に諮り、その意見及び協力を求めることができる。4 前3項の規定は、留学延長の場合に準用する。5 学部等認定校は、教授会等の審議を経て、所属学部長等が認定する。 第5条 学生がこの規程により外国の大学において履修することができる授業科目は、原則として学則等に定める外国語科目、当該学部・学環の専門教育科目又は当該研究科の授業科目に相当する科目とする。第6条 留学期間(留学延長の場合は全留学期間。以下同じ。)が終了したときは、1箇月以内に帰学して留学報告書を提出しなければならない。2 単位の換算を受けようとする学生は、換算に必要な証明書その他の書類を提出しなければならない。留学期間終了後、国際交流センターが指定する期間内にこれらの提出のないときは、単位の換算は行わない。3 ダブルディグリープログラムにより留学し、留学期間中に単位の換算を受けようとする学生は、留学期間中の所定の期間に、単位の換算に必要な書類を提出しなければならない。4 病気その他やむを得ない理由があるときは、その旨を証明する書類を添えて、留学報告書及び単位の換算に必要な書類を郵送、代人による持参等により提出することができる。5 単位の換算は、学生が外国の大学において修得した授業科目の単位数及び成績を、学則等に基づき、学部・学環の学生についてはオンライン留学規程に規定するオンライン留学により修得した単位数とあわせて60単位を限度とし各学部・学環が定める当該年次に受講できる授業科目の単位数の範囲内において行う。また大学院学生についてはオンライン留学規程に規定するオンライン留学により修得した単位数とあわせて10単位を限度とする。第7条 単位の換算は、所属学部長等が行う。2 所属学部長等は、単位の換算に際しては留学報告書及び換算に必要な書類を審査するほか、必要と認めるときは外国の大学に照会してこれを行う。3 所属学部長等が単位の換算を行つたときは、その結果を学長に報告するとともに教務部及び国際交流センターに通知する。第8条 学生が外国の大学において、留学又は留学の延長を受け入れられないとき、その受入れを取り消されたとき、又は病気その他の理由により留学の辞退を認められたときは、1箇月以内に帰学して留学辞退届を提出しなければならない。ただし、留学辞退届は、病気その他やむを得ない理由があるときは、郵送、代人による持参等により提出することができる。第9条 留学開始の学年に学則等の規定に従い履修登録し承認を得た授業科目で、留学により履修できなくなるものについては、履修登録を無効とする。ただし、留学開始年度において、所属学部長等の承認を得た授業科目については、帰学後、継続履修することができる。2 帰学後、その年度において履修(継続履修を含む。)を希望する授業科目については、指定の期日までに、本人が教務部に届け出て承認を得なければならない。第10条 この規程に定めるもののほか、外国の大学において履修することができる授業科目の種類、単位数及び履修方法の細目等については、教授会等の定めるところによる。第11条 留学願、学部等認定校認定願、留学延長願、留学辞退届、留学報告書その他留学に関して学生が提出する書類は、国際交流センターに提出し、国際交流センターからこれを所属学部長等に送付する。2 所属学部長等は、留学又は留学の延長を許可したとき及び留学辞退届その他の書類を受理したときは、必要な事項を関係部局に通知する。47
元のページ ../index.html#49