関連諸規程(目的)第1条 甲南大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)に定める長期にわたる教育課程を履修する学生の学費の納付に関して、甲南大学大学院学費納付規程(以下「大学院学費納付規程」という。)及び甲南大学及び甲南大学大学院学費に関する事務取扱要領に定める事項以外の必要な事項について定めることを目的とする。(定義)第2条 この規程で用いる用語の定義は、次のとおりである。(1)学費とは、大学院学則に定める入学金、授業料、施設設備費、研究実験費、心理特別実習費をいう。(2)長期履修学生とは、長期にわたる教育課程を履修(以下「長期履修」という。)する学生をいう。(3)標準修業年限とは、大学院学則に定める修業年限の標準をいう。(4)長期履修学生の履修期間とは、大学院学則に定める長期履修の期間をいう。(5)大学院の課程とは、修士課程及び博士後期課程を示す場合をいう。(入学金減免の取扱)第3条 入学金を減免される者の取扱いは、大学院学費納付規程に定める取扱いとする。(授業料の取扱)第4条 長期履修学生が各年次に納付する授業料の取扱いは、次のとおりとする。2 大学院の課程を長期履修学生が修了するまでに納付すべき授業料の総額は、第2条第1号に定める授業料の年額に第2条第3号に定める標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額とする。3 長期履修学生として入学した者が納付すべき授業料の年額は、前項に規定する授業料の総額を第2条第4号に定める長期履修学生の履修期間で除した額とする。4 大学院の課程を標準修業年限で修了する予定で入学した者(以下「通常入学者」という。)が進級時に長期履修学生となることを認められた場合には、長期履修を認められた年次以降に納付すべき授業料の年額は、第2項に規定する授業料の総額から長期履修を認められる前に納付した授業料の総額を差し引いて得た額を長期履修学生となる年次以降の認められた履修期間で除した額とする。第5条 大学院学則に定める他大学との協議に基づき、国内又は外国への交換留学による他大学院の授業科目を履修する場合は、授業料を免除しない。(履修期間の短縮による授業料納付)第6条 長期履修学生が履修期間の短縮を認められた場合に納付すべき授業料の額は、短縮を認められた年次以降に納付すべき授業料の年額は、第4条第2項の授業料の総額から既に納付している授業料の総額を差し引いて得られた額を短縮後の履修期間で除した額とする。令和5年10月27日 理事会改正(履修期間短縮による課程修了の場合の授業料納付)第7条 長期履修学生の短縮が認められて大学院の課程を修了しようとするときに納付すべき授業料の額は、次のとおり修正して取り扱う。(1)履修期間の短縮を認められ、大学院の課程を修了しようとするときは、第4条第2項の授業料の総額から既に納付している授業料の総額を差し引いて得られた額を納付しなければ、大学院の課程を修了できない。(2)前号の規定に係らず、大学院の課程を標準修業年限未満で修了しようとするときは、通常入学者が標準修業年限未満で修了する場合の授業料の総額から既に納付している授業料の総額を差し引いて得られた額を納付しなければ、大学院の課程を修了できない。2 前項に規定する大学院の課程の修了が年度途中となるときは、修了する月までの期間計算により得られた額を納付しなければならない。(研究実験費及び心理特別実習費の取扱)第8条 長期履修学生が各年次に納付する研究実験費又は心理特別実習費の取扱いは、第4条、第6条及び第7条の「授業料」を「研究実験費」又は「心理特別実習費」と読み替えて適用する。第9条 大学院学則に定める他大学との協議に基づき、国内又は外国への交換留学による他大学院の授業科目を履修する場合は、研究実験費又は心理特別実習費を免除する。(その他)第10条 この規程に定めるもののほか、学費の納付に関して必要な事項は、甲南大学学費納付規程を準用する。(端数計算の処理)第11条 第4条、第6条、第7条及び第8条に規定する学費の計算で生じた端数処理は、100円未満を切り上げて処理するものとする。(改廃)第12条 この規程の改廃は、大学会議の審議を経て、学長が提案し、理事会が行う。2 院生が旅費等の補助を受けようとする場合は、当該院生が在学する研究科の専攻主任は、学会開催日の7日前までに、研究科長を経て学長に「学会出席旅費等補助申請書」を提出し、承認を得なければならない。3 旅費等の補助は、交通費、宿泊料及び学会参加費(登録料)とする。(1)交通費は鉄道賃等の実費とし、甲南学園旅費規程に基づいて算出する。ただし、学生割引が利用できる区間については、原則として学生割引料金をもつて算出する。(2)支給区分の適用は「②その他の者」とする。(3)宿泊料は、研究発表の日程上、宿泊が適切な場合は、原平成28年5月20日 常任理事会改正1 本大学大学院に在学する学生(以下「院生」という。)が、研究成果を発表するため学会に出席する場合は、旅費等を補助することができる。50甲南大学大学院長期履修学生の学費納付に関する取扱規程大学院学生が研究成果を発表するため学会に出席する場合の旅費等の補助に関する了解事項
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