関連諸規程則として2泊を限度とし、1泊につき一律5,000円を補助する。(4)学会参加費(登録料)は、1回あたり10,000円を限度に実費を補助する。4 一年度内における旅費等補助額の支給限度額は、一人当り42,500円とする。2018年度より募集停止(目的)第1条 この規程は、甲南大学大学院に在学する学生であつて、経済的理由により修学が困難な者に対し、学資を貸与することを目的とする。(定義)第2条 この規程により、貸与する学資を甲南大学大学院奨学金(以下「奨学金」という。)といい、学資の貸与を受ける者を甲南大学大学院奨学生(以下「奨学生」という。)という。(種類)第3条 奨学金は、A種奨学金、B種奨学金及び特別援助奨学金の3種類とする。2 前項の特別援助奨学金は、応急時に適用するものとし、これについては別に定める。(選考及び決定)第4条 奨学金を受ける者については、奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)が選考し、学長が決定する。2 委員会は、学生生活支援センター運営委員会委員をもつて構成し、学生生活支援センター所長が委員長となる。(資格)第5条 奨学金を受ける者の資格は、大学院に在学する者であつて、研究の継続に奨学金の貸与が必要と認められる者に限る。ただし、日本学生支援機構大学院奨学生は、原則として除外する。(貸与年額)第6条 奨学金の貸与年額の上限は、次のとおりとする。 (1)A種奨学金 81万円 (2)B種奨学金 51万円(貸与額の上限)第7条 奨学生は、甲南大学大学院在学中に、250万円を超えて奨学金を受けることはできない。(貸与期間)第8条 奨学金の貸与期間は、当該年度限りとし、継続して貸与を希望する場合は、年度ごとに出願しなければならない。(申請)第9条 奨学金の貸与を受けようとする者は、所定の申請書類を提出しなければならない。(採用の取消し)第10条 奨学生が採用決定の通知を受けた後、1箇月以内に所定の手続をしないときは、その採用を取り消すものとする。(奨学金の辞退)第10条の2 奨学生は、学長に奨学金の辞退を申し出ることが令和5年2月24日 学長決定できる。ただし、借用証書の提出後に辞退を申し出ることはできない。(誓約書及び借用証書)第11条 奨学生として採用された者は、所定の誓約書及び借用証書を提出しなければならない。2 前項の借用証書には、本人及び連帯保証人それぞれが署名押印し、連帯保証人の印鑑登録証明書を添付しなければならない。(異動)第12条 奨学生又は奨学生であつた者が、次の各号のいずれかに該当する事項が生じたときは、速やかに届け出なければならない。(1)除籍、復籍、休学、復学又は退学等の理由が発生したとき。(2)連帯保証人を変更したとき。(3)本人及び連帯保証人の氏名、住所又は勤務先に変更があつたとき。(4)その他重要な事項に変更があつたとき。(死亡の届出)第13条 奨学生又は奨学生であつた者が死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、その事実を記載した戸籍抄本を添えて、速やかに死亡届を提出しなければならない。(返還)第14条 奨学生は、修了、退学又は除籍の月の翌月から起算して6箇月を経過した後、15年以内に奨学金を返還しなければならない。(返還猶予)第15条 奨学生であつた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、願い出によつて、奨学金の返還を猶予することがある。(1)本大学又は他大学の大学院等に在学するとき。(2)災害又は傷病によつて返還が著しく困難となつたとき。(3)その他やむを得ない理由によつて返還が著しく困難となつたとき。2 奨学金の返還猶予を受けようとする者は、返還猶予願及びその理由を証明する書類を提出しなければならない。3 返還猶予期間中、特に必要があると認めたときは、その理由を証明する書類を提出させることができる。(返還免除)第16条 奨学生又は奨学生であつた者が、死亡又は心身障害のため、その奨学金を返還することができなくなつたときは、その返還未済金の全部又は一部の返還を免除することがある。2 奨学金の返還免除を受けようとするときは、本人又は相続人は、連帯保証人と連署のうえ、次の書類を添付し、奨学金返還免除願を提出しなければならない。(1)死亡によるときは、その事実を記載した戸籍抄本、心身障害によるときはその事実及び程度を証する医師の診断書(2)返還することができなくなつた事情を証する書類(返還猶予及び免除の決定)第17条 前2条の規定により、奨学金返還猶予願又は奨学金返還免除願の提出があつたときは、委員会で審査決定し、その結果を本人、相続人又は連帯保証人に通知する。(延滞金)第18条 奨学生であつた者が、正当な理由がなく、奨学金の返51甲南大学大学院奨学金規程
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