関連諸規程(単位認定)第9条 単位の認定は、試験その他適当な方法による。2 願い出により単位修得証明書を交付する。(科目等履修生の取り消し)第10条 科目等履修生として、不適当な行為があつたときは、科目等履修生の許可を取り消すことがある。(改廃)第11条 この規程の改廃は、大学会議の審議を経て、学長が決定する。(趣旨)第1条 この規程は、甲南大学大学院学則に基づき、甲南大学大学院において、専任教員の指導(以下「指導教員」という。)のもとに研究を行う大学院研究生(以下「研究生」という。)について必要な事項を定める。(資格)第2条 研究生になることを出願する者は、大学院修士課程の修了者又はこれと同等以上の学力があると認められる者とする。(出願手続)第3条 出願者は、次の書類に研究生申請料を添えて、学長に願い出なければならない。(1)願書(本大学所定用紙)(2)研究計画書(本大学所定用紙)(3)履歴書(写真添付)(4)最終学校における成績証明書及び修了(修了見込み)証明書(5)健康診断書(6)勤務先を有する者は、その所属長の承諾書(入学時期)第4条 研究生を許可する時期は、原則として学年又は学期の初めとする。(授業への出席及び在留資格)第5条 研究生は、指導教員及び開講科目の担当教員の許可を得て研究に関連のある大学院及び学部の開講科目の授業に出席することができる。ただし、単位は与えないものとする。2 在留資格の取得又は更新を要する研究生は、科目等履修生又は聴講生として、研究に関連のある大学院及び学部の開講科目の授業を、研究期間を通して週に7科目以上受講しなければならない。(研究期間)第6条 研究生の研究期間は、1年以内(学年度の途中で研究生となつた者は、その学年度末まで)とし、引き続き研究を行うことを希望する者は、更新を出願することができる。2 更新の出願手続については、第3条の規定を準用する。3 更新の出願の許可については、第7条の規定を準用する。(選考)第7条 研究生の許可は、指導教員の所属する当該研究科委員会の審議に基づき、学長がこれを決定する。(辞退)第8条 研究生を辞退しようとするときは、辞退願を学長に提出平成28年3月17日 学長決定しなければならない。2 辞退願の提出を受けた場合は、当該研究科委員会の審議に基づき、学長が辞退を許可する。(納付金)第9条 研究生は、許可を受けた日から7日以内に、別に定める研究生料を納付しなければならない。ただし、研究期間が半年の者は、半額とする。2 在留資格の取得又は更新を要する研究生は、前項に定める研究生料及び履修する授業科目の単位数に相当する科目等履修料又は聴講料を納付しなければならない。3 既納の研究生申請料、研究生料、科目等履修料及び聴講料については、いかなる事情があつても返付しない。(研究生証)第10条 研究生には、研究生証を交付する。2 研究生は、研究生証を携帯しなければならない。(研究報告書)第11条 指導教員は、毎年学年度末(年度途中で研究期間が終了する者においてはその終了時まで)に研究生に研究報告書を作成させ、研究科長に提出するものとする。(改廃)第12条 この規程の改廃は、大学会議の審議を経て、学長が決定する。(趣旨)第1条 この規程は、甲南大学大学院学則に基づき、甲南大学大学院における大学院聴講生(以下「聴講生」という。)について必要な事項を定める。(資格)第2条 聴講生を願い出ることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。(1)大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者(2)聴講しようとする授業科目について、各研究科の定めるところにより、当該授業科目を聴講するに十分な学力を有すると認められる者(入学時期)第3条 聴講生を許可する時期は、学年又は学期の初めとする。(聴講許可科目及び単位数)第4条 聴講を許可する授業科目は、修士課程開講科目のうち、教育研究に支障のない範囲で各研究科が定めるものとし、1学年度に聴講することができる単位数は、8単位以内とする。2 実験、実習及び演習科目の聴講は、原則として許可しない。その他の授業科目についても、許可しないことがある。3 正規の大学院生の履修登録がなかつた授業科目については、聴講を一旦許可された授業科目でも、許可を取り消すことがある。(出願手続)第5条 聴講生を願い出る者は、次の出願書類に聴講生検定料を添えて、学長に願い出なければならない。(1)聴講生出願票(本大学所定用紙)平成28年3月17日 学長決定53甲南大学大学院研究生規程甲南大学大学院聴講生規程
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