第11条 最終試験は、所定の単位を修得し、学位論文を提出した者について、その論文を中心とし、それに関連のある授業科目について行う。第12条 論文の審査及び最終試験は、研究科委員会が行う。第13条 修士課程において、2年以上在学し、専攻ごとに定められた授業科目を所定の単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格した者は、修士課程を修了したものと認める。ただし、優れた業績を上げた者については、在学期間に関しては1年以上在学すれば足りるものとする。2 前項の場合において、研究科において適当と認めるときは、特定の課題について研究の成果の審査をもつて修士論文の審査に代えることができる。3 博士課程において、5年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し、専攻ごとに定められた授業科目を所定の単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格した者は、博士課程を修了したものと認める。ただし、優れた研究業績を上げた者については、在学期間に関しては3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。4 第1項ただし書の規定による在学期間をもつて修士課程を修了した者が博士課程において、修士課程における在学期間に3年を加えた期間以上在学し、専攻ごとに定められた授業科目を所定の単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格した者は、博士課程を修了したものと認める。ただし、優れた研究業績を上げた者については、在学期間に関しては3年(修士課程における在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。5 前2項の規定にかかわらず第18条第2号から第7号の規定により、博士後期課程に入学した者が3年以上在学し、専攻ごとに定められた授業科目を所定の単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格した者は、博士課程を修了したものと認める。ただし、優れた研究業績を上げた者については、在学期間に関しては1年以上在学すれば足りるものとする。第14条 前条による修士又は博士の課程を修了した者には、大学院研究科委員会及び大学院委員会の審議を経て、学長が学位を授与する。2 学位の名称は、次のとおりとする。 ⑴ 修士の学位 ⑵ 博士の学位 人文科学研究科 日本語日本文学専攻 人文科学研究科 英語英米文学専攻 応用社会学専攻 人間科学専攻 物理学専攻 自然科学研究科 化 学 専 攻 生物学専攻 知能情報学専攻 経済学専攻 社会科学研究科 経営学専攻 フロンティアサイエンス研究科 生命化学専攻 日本語日本文学専攻 英語英米文学専攻 応用社会学専攻 人間科学専攻 修 士(文 学)修 士(文 学)修 士(社会学)修 士(文 学)修 士(理 学)修 士(理 学)修 士(理 学)修 士(知能情報学)修 士(経済学)修 士(経営学)修 士(理工学)博 士(文 学)博 士(文 学)博 士(社会学)博 士(文 学)―8―
元のページ ../index.html#10