第15条 学位及びその授与に関して必要な手続等は、別に定める。 ⑽ 大学院において個別の入学資格審査により認めた者第16条 学年、学期及び休業日については、甲南大学学則第5章を準用する。第17条 大学院修士課程に入学する資格のある者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 ⑴ 大学を卒業した者 ⑵ 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者 ⑶ 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者 ⑷ 外国の学校が行う通信教育の授業科目を我が国において履修することにより当該外国の16年の課程を修了した者 ⑸ 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 ⑹ 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 ⑺ 文部科学大臣の指定した者 ⑻ 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって、本大学院修士課程における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者 ⑼ 大学院において個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達した者第18条 大学院博士後期課程に入学する資格のある者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 ⑴ 修士の学位又は専門職学位を有する者 ⑵ 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 ⑶ 外国の学校が行う通信教育の授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 ⑷ 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 ⑸ 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者 ⑹ 文部科学大臣の指定した者 ⑺ 大学院において個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達した者第18条の2 入学の時期は、前期又は後期の初めとする。第18条の3 入学を志願する者は、所定の入学願書及びその他の書類を所定の期間内に提出しなければならない。 物理学専攻 自然科学研究科 生命・機能科学専攻 知能情報学専攻 社会科学研究科 経営学専攻 フロンティアサイエンス研究科 生命化学専攻 博 士(理 学)博 士(理 学)博 士(知能情報学)博 士(経営学)博 士(理工学)第6章 学年、学期及び休業日第7章 入学、留学、休学、退学及び除籍―9―
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