第19条 削除第20条 大学院の入学者は、選考によつて決定する。2 前項の選考による合格者の決定は、大学院委員会の審議を経て、学長が行う。3 選考の結果合格し、所定の期日までに入学手続を行つた者に入学を許可する。第20条の2 第9条の2の規定に基づく留学を希望する者は、願い出て学長の許可を受けなければならない。2 前項により留学をした期間は、第8条及び第13条に規定する在学期間に算入する。第21条 疾病その他やむを得ない理由により休学を願い出るものがあるときは、学長は、これを許可することができる。2 疾病のため修学に適さないと認められる者については、学長が休学を命ずることがある。3 休学の期間は、継続して2年を、通算して標準修業年限を超えることができない。4 休学の期間は、第8条に規定する最長在学年数に算入しない。5 休学期間中に復学を願い出るものがあるときは、学長は、これを許可することができる。第22条 疾病その他やむを得ない理由によつて退学しようとするときは、学長の許可を受けなければならない。2 博士後期課程において、所定の単位を修得した者が退学しようとするときも前項に準ずる。第23条 前条により退学した者が再入学を願い出たときは、選考の上、学長は、これを許可することができる。第24条 次に該当する者は、除籍する。 ⑴ 学費を納付しない者 ⑵ 第8条に規定する最長在学年数を超える者 ⑶ 第21条に規定する休学期間を超えた者 ⑷ 死亡又は行方不明となつた者2 前項第1号により除籍された者が1年以内に復籍を願い出たとき、又は1年経過後再入学を願い出たときは、審議の上、学長は、これを許可することができる。第25条 他の大学院に入学又は転学を願い出ようとする者は、学長の許可を受けなければならない。第25条の2 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める留学という在留資格の取得を必要とする者が、大学院に入学しようとする場合は、選考の上、学長は、外国人留学生として、これを許可することができる。2 外国人留学生の受入れについては、別に定める。第25条の3 一又は複数の授業科目を履修する者(以下「科目等履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。2 科目等履修生に対する単位の授与については、第9条及び第10条の規定を準用する。3 科目等履修生規程については、別に定める。第25条の4 学生以外の者で第32条及び第32条の2に規定する専任教員の指導を受け、特定の事項について研究しようとする者があるときは、選考の上、学長は、研究生として許可することができる。2 研究生規程については、別に定める。第25条の5 特定の授業科目について聴講を願い出る者があるときは、選考の上、学長は、聴講生として許可することができる。2 聴講生規程については、別に定める。第7章の2 外国人留学生第7章の3 科目等履修生、研究生、聴講生、特別聴講学生―10―
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