第26条 大学院に入学を願い出る者は、別表第2に定める入学受験料を納付しなければならない。2 科目等履修生を願い出る者は、別表第2に定める科目等履修生検定料を納付しなければならない。3 研究生を願い出る者は、別表第2に定める研究生申請料を納付しなければならない。4 聴講生を願い出る者は、別表第2に定める聴講生検定料を納付しなければならない。第27条 大学院に入学を許可された者は、別表第3に定める入学金を納付しなければならない。第28条 学生は、別表第4の⑴に定める授業料を納付しなければならない。2 自然科学研究科及びフロンティアサイエンス研究科に在学する者は、別に別表第4の⑵に定める研究実験費を納付しなければならない。3 削除4 削除5 休学中の者は、別表第4の⑷に定める在籍料を納付しなければならない。第28条の2 科目等履修生は、別表第5に定める科目等履修料を納付しなければならない。第28条の3 研究生は、別表第5に定める研究生料を納付しなければならない。第28条の4 聴講生は、別表第5に定める聴講料を納付しなければならない。第29条 入学金、授業料、研究実験費、施設設備費、在籍料、科目等履修料、研究生料、聴講料等の学費及び入学受験料、科目等履修生検定料、研究生申請料、聴講生検定料等の徴収については、別にこれを定める。第30条 既納の学費、入学受験料、科目等履修生検定料、研究生申請料及び聴講生検定料は、返付しない。2 大学院に入学を許可された者で、指定の期日までに入学手続きの取消しを願い出たものについては、前項にかかわらず、入学金又はこれに相当する金額を除く学費を返還することがある。第31条 賞罰については、甲南大学学則第8章を準用する。 (第10章は省略) (附則、別表第1は省略)別表第2入学受験料科目等履修生検定料研究生申請料聴講生検定料別表第3人文科学研究科・社会科学研究科(経済学専攻・経営学専攻)・自然科学研究科・フロンティアサイエンス研究科入学金(単位 円)35,00010,0001,0005,000(単位 円)300,000第8章 入学受験料、科目等履修生検定料、研究生申請料、聴講生検定料、入学金、 授業料、研究実験費、施設設備費、在籍料、科目等履修料、研究生料及び 聴講料第9章 賞 罰―11―
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