甲南大学大学院2025年履修要項
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第5条 博士の学位は、大学院学則の規定するところにより、博士課程を修了したものに授与する。2 前項の規定により、博士の学位を取得しようとするときは、博士論文の提出時に在学し、かつ、博士論文の審査期間中及び最終試験が修了するまで在学しなければならない。3 第1項に定めるもののほか、博士の学位は、博士論文を提出し、博士論文の審査に合格し、かつ、本大学院の博士課程を修了して学位を授与される者と同等以上の学力を有することを確認(以下「学力の確認」という。)した者に授与することができる。第6条 削除(学位の申請等)第7条 第4条又は第5条第1項の本大学院の課程に在学する者の学位の申請にあたつては、修士論文又は博士論文に学位申請書(様式第6号又は様式第7号)を添え、研究指導教員及び当該研究科長を経て学長に提出するものとする。第8条 第5条第3項の本大学院の課程に在学しない者の博士の学位の申請にあたつては、博士論文に学位申請書(様式第8号)及び審査手数料を添え、学長に提出しなければならない。2 前項の博士論文が提出されたとき、学長は、その博士論文を審査すべき研究科委員会に審査を付託する。第9条 学位の申請で提出された修士論文又は博士論文(以下「学位論文」という。)の受理は、研究科委員会の審議を経て、研究科長がこれを決定する。2 受理した学位論文及び審査手数料は、返付しない。第10条 学位論文は、主論文1篇とする。ただし、博士論文の場合は、副論文及び参考論文の提出を求めることができる。なお、論文は、1篇につき3部を提出するものとする。2 前項の学位論文にその論文要旨(1000字程度)を添付し、3部提出する。(審査委員)第11条 本大学院の課程に在学する者の学位論文の審査委員は、主査となる研究指導教員に関連科目の研究指導教員又は授業担当教員を加え、併せて3名以上とする。2 本大学院の博士課程に在学しない者が学位を申請し、受理された学位論文の審査委員は、提出された博士論文の専門分野に応じて当該分野又はその近接分野の研究指導教員若しくは授業担当教員を併せて3名以上とする。ただし、主査は研究指導教員とする。3 研究科委員会は、必要と認めたときは他の研究科等の教員に審査委員を委嘱することができる。4 研究科委員会は、学位論文の審査にあたつて、他の大学の大学院又は研究所等の教員等の協力を得ることができる。(大学院の課程に在学する者の論文審査及び最終試験)第12条 審査委員は、第4条又は第5条第1項の学位論文の審査及び最終試験を行う。2 最終試験は、学位論文を中心として、その関連科目について、口答又は筆答により行う。(博士課程に在学しない者の論文審査等)第13条 審査委員は、第5条第3項の博士論文の審査及び学力の確認を前条に準じて行う。2 前項の学力の確認は、博士論文に関連のある科目及び外国語について、口頭試問又は筆答試問により行う。3 研究科委員会が学歴、業績等により学位申請者の学力の確認を行い得ると認めたときは、試問の全部又は一部を省略することができる。4 第2項の外国語については、原則2種類を課すものとする。第14条 本大学院博士課程の所定の修業年限以上在学し、専攻ごとに定められた所定の単位を修得し、研究指導を受けたのち退学した者が退学後5年以内に博士論文を提出し、博士の学位を申請した場合は、前条第2項の学力の確認を免除する。(論文審査)第15条 審査委員は、論文審査及び最終試験又は学力の確認を速やかに行わなければならない。第16条 審査委員が論文の審査及び最終試験又は学力の確認を終えたときは、論文とともにその審査の要旨、最終試験又は学力の確認の結果の要旨並びに学位を授与すべきか否かの意見を添えて、速やかに研究科長に報告をしなければ―14―

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