ならない。ただし、論文審査の結果、その内容が著しく不良であると認めるときは、最終試験又は学力の確認を要しない。第17条 研究科委員会は、前条の報告に基づいて学位を授与すべきか否かを審議する。2 前項の議決には、委員会委員の3分の2以上の出席を必要とし、出席委員の3分の2以上の賛成がなければならない。第18条 研究科委員会が前条の議決をしたとき、その研究科長は論文を添えて、論文及び審査の要旨を文書で学長に報告しなければならない。2 学位を授与できないものと決定したときは、最終試験又は学力の確認の結果の要旨を添えることを要しない。(学位授与)第19条 学長は、学部教授会及び学環会議の報告に基づいて、学士の学位を授与すべきか否かを合同教授会に諮り決定する。2 学長は、前条第1項の報告に基づいて、修士又は博士の学位を授与すべきか否かを大学院委員会に諮り決定する。3 削除4 削除5 前2項の決定には、大学院委員会の委員の3分の2以上の出席を必要とし、出席委員の3分の2以上の賛成がなければならない。第20条 学長は、前条によつて決定された者で、学士の学位を授与すべき者には所定の卒業証書・学位記(様式第1号)、修士又は博士の学位を授与すべき者には所定の学位記(様式第2号又は様式第3号)を授与し、学位を授与できない者にはその旨を通知する。2 学士及び修士の授与の時期は、原則として学年末及び前期末の2回とする。3 博士の学位授与の時期は、その都度定める。(論文要旨等の公表)第21条 本大学が博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から3箇月以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。第22条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から1年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。ただし、当該博士の学位を授与される前にすでに公表したときは、この限りではない。2 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない理由がある場合には、本大学の承認を受けて、当該博士の授与に係る論文の全文に代えて、その内容を要約したものを公表することができる。この場合において、本大学は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。3 博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は、本大学の協力を得て、インターネットの利用により行うものとする。(学位の名称)第23条 本大学から学位を授与された者が、学位の名称を用いる場合には、次のように本大学名を付記しなければならない。学 士(専攻分野の名称)(甲南大学)修 士(専攻分野の名称)(甲南大学)博 士(専攻分野の名称)(甲南大学)(学位の取消し)第24条 修士又は博士の学位を授与された者が、不正の方法により学位を受けた事実が判明したとき、又はその名誉を汚す行為をしたときは、学長は、大学院委員会の審議を経て学位を取り消すことができる。2 削除3 第1項の議決は、大学院委員会委員の3分の2以上の出席を必要とし、出席委員の3分の2以上の賛成がなければ―15―
元のページ ../index.html#17