ならない。4 第1項により取消しを決定した場合は、その旨を公表する。(登 録)第25条 本大学において博士の学位を授与したときは、学長は、学位録に登録し、当該学位を授与した日から3箇月以内に学位授与報告書(様式第9号)を文部科学大臣に提出するものとする。(審査手数料)第26条 学位論文を提出して審査を申請する者は、別表に定める審査手数料を納付しなければならない。(改 廃)第27条 この規程の改廃は、大学会議の審議を経て、学長が決定する。 附 則1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。2 第2条第1項第1号、第2号及び第3号に規定する専攻分野の名称「知能情報学」は、令和5年度以降に入学する者及び博士論文の審査を申請する者が学位の授与を受ける日から適用することとし、令和4年度以前に入学した者及び博士論文の審査を申請した者への学位授与にあたっての専攻分野の名称は、従前の例によることとする。別 表 学位論文の審査手数料は、次のとおりとする。 ⑴ 本大学院の博士課程在学者 ⑵ 本大学院の博士課程に3年以上在学し、所定の単位を修得した者で、退学後5年未満の期間内に申請するもの ⑶ 本学園の専任教職員 ⑷ 本大学院の博士課程に3年以上在学し、所定の単位を修得した者で、退学後5年以上経過してから申請するもの ⑸ 上記以外の者で申請するもの (様式 第1号~第9号は省略) 50,000円50,000円免除する25,000円 25,000円―16―
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