攻攻専専計学学計済営学物学学専理専専究究究2国英語語経経研 究 科攻物攻化生攻生命・機能科学専攻知能情報学専攻自然科学研科社会科学科研フロンティアサイエンス研科第4条 大学院の教育は、授業科目の授業、学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によつて行うものとする。第4条の2 教育、研究上有益と認めるときは、他大学の大学院又は研究所等との協議に基づき、学生が当該大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、修士課程の学生について認める場合は、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。第5条 各研究科における授業科目、単位数及び履修方法は、別表第1のとおりとする。第5条の2 大学院の教育は、授業科目の授業及び研究指導によつて行うものとする。2 前項の研究指導は、第32条に規定する研究指導教員が行うものとする。第5条の3 大学院は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。2 大学院は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たつては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切に行うものとする。第6条 修士課程、博士後期課程においては、履修する授業科目の選択及び学位論文の作成について、研究指導教員の承認を得なければならない。2 授業科目の履修及び学位論文の作成にあたつては、学年又は学期の初めに申請して許可を得なければならない。第6条の2 教育職員免許状を得るための資格を得ようとする者は、別に定める教育職員養成課程に関する規程に従い、必要な単位を修得しなければならない。2 修士課程において、取得できる免許状の種類及び免許教科は、次のとおりとする。研 究 科人文科学研究科専 攻生命化学専攻専 攻日本語日本文学専攻英語英米文学専攻応用社会学専攻人間科学専攻修士課程入学定員1212 5― 103910102015免 許 教 科社会地理歴史公民会社公民収容定員入学定員242410―2078202040 3―― 3 2 8― 3 330免 許 状 の 種 類中学校教諭専修免許状高等学校教諭専修免許状中学校教諭専修免許状高等学校教諭専修免許状中学校教諭専修免許状高等学校教諭専修免許状中学校教諭専修免許状高等学校教諭専修免許状博士後期課程収容定員 9―― 9 624― 9 9 6第3章 授業科目、研究指導及び履修方法―6―
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