会民社公理数理科学科研 究 科自然科学研究科社会科学研究科フロンティアサイエンス研究科第7条 大学院の標準修業年限については、次のとおり定める。 ⑴ 修士課程の標準修業年限は、2年とする。 ⑵ 博士課程の標準修業年限は、5年とする。なお、博士後期課程の標準修業年限は、3年とする。第8条 大学院における最長在学年数は、次のとおりとする。 ⑴ 修士課程 4年 ⑵ 博士後期課程 6年2 修士課程、博士後期課程において、第23条の規定により再入学した者の最長在学年数は、前項に規定する年数から大学院委員会の審議を経て学長が承認した再入学前の在学年数を控除した年数とする。第8条の2 学生が、職業を有している等の事情により、第7条に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望するときは、その計画的な履修(以下「長期履修」という。)を認めることができる。2 前項の規定により長期履修を認めることのできる履修期間は、次のとおりとする。 ⑴ 修士課程 4年 ⑵ 博士後期課程 6年3 長期履修の取り扱いに関し必要な事項は、別に定める。第9条 単位の認定は、筆記試験、口述試験、報告等によつて、学期末又は学年末に行う。ただし、実験及び演習については、平常の成績によることができる。第9条の2 研究、教育上有益と認めるときは、他の大学(外国の大学を含む。)との協議に基づき、学生に当該大学の大学院の授業科目を履修させることがある。2 前項により修得した単位は、10単位を限度として、大学院において修得した単位とみなすことができる。3 第1項の規定に基づく外国留学(以下「留学」という。)に関しては、この学則に定めるもののほか別に定める。第9条の3 大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が大学院に入学する前に大学院又は他の大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生により修得した単位を含む。)を、大学院に入学した後の大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2 前項により修得したものとみなす単位数は、10単位を超えないものとする。第9条の4 第9条の2及び第9条の3により修得したものとみなす単位数は、併せて10単位を超えないものとする。第10条 授業科目の成績は、秀・優・良・可・不可の5種とし、秀・優・良・可を合格とする。専 攻物理学専攻化学専攻生物学専攻知能情報学専攻経済学専攻経営学専攻生命化学専攻免 許 教 科免 許 状 の 種 類中学校教諭専修免許状高等学校教諭専修免許状中学校教諭専修免許状高等学校教諭専修免許状中学校教諭専修免許状高等学校教諭専修免許状中学校教諭専修免許状高等学校教諭専修免許状第4章 標準修業年限及び最長在学年数第5章 課程修了の認定並びに学位及びその授与―7―
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