個人

所得税の控除

「税額控除制度」または「所得控除制度」のいずれか一方の制度をご選択いただき、適用を受けていただくことができます。税額控除制度は、所得税率に関わらず所得税額から直接控除されるため、多くの場合において所得控除制度よりも減税効果が大きくなります。ただし、当該年度の所得額を超えるご寄付をいただいた場合などは、所得控除制度の方が減税効果が大きくなることがあります。詳しくは所轄税務署にお問合せください。

 (寄付金額 - 2,000円) × 40% = 所得税控除額

※「寄付金額」は、所得金額の40%までが対象となります。
※「所得税控除額」は、所得税額の25%までを限度とします。

税額控除制度を利用した場合の還付金額(還付金額は目安ですのでご参考としてお取扱いください)

課  税
所得金額
500万円 600万円 700万円 800万円 900万円 1000万円 1500万円 2000万円
 寄付金額 還付金額(単位:円)
1万円 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
2万円 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
5万円 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200
10万円 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200
20万円 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200
30万円 119,200 119,200 119,200 119,200 119,200 119,200 119,200 119,200
50万円 143,125 193,125 199,200 199,200 199,200 199,200 199,200 199,200
100万円 143,125 193,125 243,500 301,000 358,500 399,200 399,200 399,200

※課税所得金額とは、給与所得金額(給与収入金額-給与所得控除額)から基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、損害保険料控除等の合計額を控除した金額をいいます。

個人住民税の控除

甲南学園へ寄付をされた方は、自治体の条例により個人住民税の税額控除を受けることができます。
神戸市及び芦屋市にお住まいの方は、個人市民税の税額控除対象となります。(ただし、芦屋市は平成30年1月1日以降の寄付金から適用)
また兵庫県にお住まいの方は、県民税の税額控除対象となります。(平成30年1月1日以降の寄付金から適用)
※控除額は個人の所得・税率・寄付金額等により異なります。詳しくは所轄税務署へお問い合わせください。

(寄付金額 - 2,000円) × 住民税控除率 = 住民税控除額

 
※「寄付金額」は、所得金額の30%までが対象となります。


※所得税・住民税ともに、寄付をされた翌年の確定申告期間中に所轄税務署にて確定申告をしていただくことで、還付を受けることができます。なお、確定申告の際には以下の書類が必要となります。
 
[所得税]→振替払込請求書兼受領証又は学園受領書・寄付金控除に係る証明書(後日学園から送付)
[住民税]→振替払込請求書兼受領証又は学園受領書


 

法人

 
日本私立学校振興・共済事業団(以下事業団)の「受配者指定寄付金」となり、寄付金の全額を当該年度の損金に算入することができます。事業団への諸手続きは甲南学園が行います。 


ご寄付により取得した個人情報につきましては、本募金に関する業務にのみ利用させていただきます。個人情報の取扱いに関する詳細は、 本学園インターネットホームページで公表しておりますのでご確認ください。
 
 

甲南大学公式キャラクター「なんぼーくん」