学部・大学院の正規課程に在学中の私費外国人留学生に対して、次の条件のいずれにも該当し、
学内選考で決定された方への授業料減免制度があります。
〈 授業料減免資格 〉
- 対象となる学生は正規課程に在籍し、かつ出入国管理及び難民認定法に定める
「留学」の在留資格を有する私費外国人留学生であること。 - 国費外国人留学生及び外国政府の派遣する留学生以外の者であること。
- 他から仕送りを受けている場合、その仕送り額から入学金、授業料の支払いに充てた分を
差し引いた額が平均月額90,000円以下であること。 - 他から奨学金等の給付を受けている場合、その合計額が年間授業料未満であること。
- 日本に在住する扶養者がいる場合、その者の年収が500万円未満であること。
- 減免額は、学則で定めた年間授業料の30%を限度とします。
- 減免期間は1年とし、毎年度申請できます。ただし、標準修業年限を超えて減免を受けることはできません。
〈 注意事項 〉
- 減免を受ける学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を取り消し、当該年度に減免された授業料を納付していただくことがあります。
- (1)学則等に定める処分を受けたとき。
- (2)休学又は長期にわたって欠席し、成業の見込みがなくなったとき。
- (3)減免の対象要件を欠くに至ったとき。