甲南会計会専門職部会 会則
2012年7月17日制定
第1条 本会は、甲南会計会専門職部会と称する。
第2条 本会の事務局を、本会の会務を円滑にするために、幹事の税理士事務所におく。
第3条 本会は、会員相互の親睦をはかり、税理士・公認会計士の資質向上を目的とした会計・税務に関する研究・講演・研修等を行い、併せて甲南大学の発展に協力することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)講演会、研修会等の開催
(2)会計学・税法及びこれらの関連する分野の研究及び研修活動
(3)会計専門職の資格取得希望者等への指導・育成
(4)会員名簿、会報等の刊行
(5)甲南会計会及び甲南大学が行う事業への協力
(6)その他必要な事業
第5条 本会の会員は、甲南会計会の会員であって税理士、公認会計士、税理士となる資格を有する者をもって組織する。
第6条 本会に次の役員を置き、その任期は1年とする。なお、役員は次期役員改選までその任に当たるものとし、再任を防げない。
(1)代表1名
(2)幹事2名以内
(3)監事1名
第7条 幹事及び監事は、会員の中から選出する。
第8条 代表は、役員会において互選する。
第9条 役員は、次の任務を行う。
(1)代表は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)幹事は、会務についての議案を審議し、また、必要に応じて会務を担当する。
(3)監事は、本会の会計の監査を行い、また、必要に応じて会務を監査する。
第10条 本会に顧問を置くことができる。
第11条 本会は必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第12条 臨時総会は代表が招集する。
第13条 役員会は本会の役員からなり、代表が必要に応じて開く。
第14条 役員会の決議は、出席役員の過半数の賛成を必要とする。
第15条 会費は必要の都度、実費徴収する。
第16条 会則は役員会の決議によって改廃することができる。
第17条 会員は住所、その他異動を生じた場合、その都度、本会に通知することとする。
第18条 本会の事務細則は、役員会においてこれを別に定める。
第19条 本会の会計年度は、4月1日より3月31日までとする。
(附則)
この会則は、2012年7月17日から施行する。
なお、当初の役員については甲南会計会で定めるものとする。
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