※上記は研修体系を一部抜粋したものです。詳細は、以下の研修体系図をご覧ください。
制度 | 内容 |
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通院休暇 | 産前休暇前の通院時に取得できる特別休暇です。 |
勤務時間短縮 | 産前休暇前に、1時間の時短勤務ができます。 |
産前・産後休暇 | 産前42日(6週間)から産後56日(8週間)の特別休暇です。 |
育児休業 | 男女とも取得可能です。最大、3歳に達するまで延長可能です。 |
育児時間 | 産後休暇取得後、1歳に達するまでに復帰をした方について、30分×2の育児時間を取得できます。(土曜日も適用可能です。) |
育児時短 | 産後休暇後から3歳に達するまで、6時間まで勤務時間を短縮できます。 |
超勤免除・制限 | 産後休暇後から3歳に達するまでは、所定外労働の免除を請求できます。 3歳から小学校就学までは、時間外労働の制限(1箇月24時間、1年150時間未満)を請求できます。 |
看護休暇 | 小学校就学までの子が傷病にかかった場合に、看病のため、子が1人であれば年度ごとに5日、2人以上であれば年度ごとに10日を限度に取得できる特別休暇です。 1日単位又は時間単位で取得可能です。 |
イベント保育 | オープンキャンパス時に学内にて託児サービスを提供します。 |
ベビーシッター派遣事業 | 公益財団法人全国保育サービス協会が実施する事業を利用できます。 「育児と就労の両立」のため、ベビーシッターのサービスを利用する家庭を支援する事業です。 必要な手続きを経ることにより、その利用料金の一部について助成を受けることができます。 |
制度 | 内容 |
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介護休暇 | 要介護状態にある家族の介護又は世話を行うために、家族が1人であれば年度ごとに5日、2人以上であれば年度ごとに10日を限度に取得できる特別休暇です。 1日単位又は時間単位で取得可能です。 |
介護休業 | 要介護状態にある家族を介護するために、要介護者1人につき、通算93日までの範囲内で、3回を上限に取得できます。 |
時短勤務 | 介護の目的のため93日を限度に、1時間の時短勤務ができます。 対象家族1人につき、原則として短縮開始日から3年の間で2回を限度となります。 |
超勤免除・制限 | 要介護者を介護するために所定外労働の免除および時間外労働の制限(1箇月24時間、1年150時間未満)を請求できます。 |