◆交通機関の不通、気象警報(特別警報・暴風警報)発表に伴う授業及び試験の取扱いについて
気象警報(特別警報・暴風警報)発表に伴う授業及び試験の取扱い
気象警報の解除時刻 | 授業(試験)の取り扱い |
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午前7時までに解除されたとき | 平常どおり授業(試験)を行う |
午前11時までに解除されたとき | 授業は3限目(西宮キャンパスは4限目)から 又は試験は4限目から行う |
午前11時を過ぎても解除されないとき | 授業(試験)は行わない |
特別警報が授業及び試験時間中に発表されたときは、授業及び試験を中止し、発表以降授業及び試験を行いません。
暴風警報が授業及び試験時間中に発表されたときは、緊急性及び交通機関の運行状況等を考慮の上、授業及び試験の中止等を教務部長の判断により措置します。
特別警報又は暴風警報が発表されることが見込まれる場合は、授業及び試験の中止等を教務部長の判断によりあらかじめ措置する場合があります。
交通機関の不通に伴う授業及び試験の取扱い
西日本旅客鉄道株式会社のJR京都線(京都・大阪間)、JR神戸線(大阪・姫路間)、山陽線(姫路・上郡間)又は阪急電鉄株式会社線において、電車の運行が全面的に停止、又はこれに準ずる状況が発生した場合は、教務部長の判断により措置します。
ポートアイランドキャンパスについては、神戸新交通株式会社のポートライナーの運行状況により、授業及び試験の実施について判断を必要とする場合は、フロンティアサイエンス学部長が教務部長と協議の上、措置します。
学外施設等での授業の実施について判断を必要とする場合は、現地の気象状況、交通機関の運行状況等を踏まえ、担当教員と協議の上、授業の中止等を教務部長の判断により措置します。
不測の事態の発生により授業及び試験の実施について判断を必要とする場合は、授業及び試験の中止等を教務部長の判断により措置します。
〔注〕
特別警報及び暴風警報は、次のいずれかの場合とする。
① 区分Aの地域にあるいずれかの市町に発表された場合
② 区分Bの地域にあるいずれかの市町に発表され、複数の地域が対象となった場合
区分 | 地域 | 市町村 |
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A | 阪神 | 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町 |
播磨南東部 | 明石市、加古川市、三木市、高砂市、小野市、加西市、加東市、稲美町、播磨町 | |
B | 播磨南西部 | 姫路市、相生市、赤穂市、たつの市、太子町、上郡町 |
大阪市 | 大阪市 | |
北大阪 | 豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町、豊能町、能勢町 |