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教育職員免許状制度 |
国公立・私立を問わず、教育職員(小・中・高等学校・幼稚園の教諭)となるためには、教育職員免許法に定める教育職員免許状が必要です。この免許状を取得するためには,教育職員免許法に基づいて大学が設置する教育職員養成課程を履修し、卒業に必要な単位のほかに、所定の単位を修得しなければなりません。卒業と同時に教育職員免許状を取得するには、修得単位が過重になる上、履修科目に種々の制限・制約があるので、卒業の要件に注意をはらい十分理解の上、1年次から計画的に,所定の単位を修得していくことが大切です。 |
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取得できる免許状の種類 |
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本大学で教職課程の認定を受けている免許状の種類は、中学校及び高等学校の一種免許状です。また、中学校及び高等学校の一種免許状を取得するのに必要な所定の単位を修得し、その当該教科に関係ある本大学院の修士課程を修了するか、 1年以上在学し30単位以上を修得すれば、中学校及び高等学校の専修免許状を取得できます。 |
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教職課程の履修・単位修得方法 |
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教員免許状を取得するためには、基礎資格と免許状の種類毎に定められた所定の単位を修得しなければなりません。基礎資格とは、各自が所属する学部・学科において、卒業に必要な単位を修得し,学士の学位を取得することです。基礎資格のほか、「教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目」、教育職員養成課程で定める「教職に関する科目」、「教科又は教職に関する科目」、「教科に関する科目」について各自の入学年度によって応じた科目表に従って履修しなければなりません。また、小学校や中学校の教諭免許取得には、「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」にもとづき、教育実習の他に盲・聾・養護学校で2日間、福祉施設で5日間、計7日間の介護等体験が義務付けられています。通常、介護等体験は3年次、教育実習は4年次で行います。教員免許状取得までの大まかな流れは、Top Pageの行事予定表を参照してください。 |
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免許状申請手続 |
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教育職員免許法に定められた基礎資格及び教職課程の所定単位を修得(中学校教諭免許状取得希望者にあっては、介護等体験も終了していること。)した者は、教育職員免許状の取得資格を得られます。しかし、これは単に取得資格を得たのみであって、実際に免許状を得るためには、授与権者に免許状の授与申請をする必要があります。免許状の授与は、都道府県の教育委員会が行っており、授与申請に際しては、各都道府県教育委員会の指定する申請書類の様式に従って申請しなければなりません。 |
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教員採用試験 |
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教員採用試験の状況は周知のとおり、かなりきびしい状況です。教職教育センターではキャリアセンターと連携して、教員採用試験の情報提供や指導を積極的に行っていますので、相談してください。 |
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小学校教諭免許状の取得 |
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本大学で取得できる教育職員免許状は、中学校と高等学校の一種または専修免許状でありますが、小学校教諭の免許取得支援プログラムもスタートしました。 |