甲南学園情報機器等の接続に関する取扱い

平成27年3月23日制定
情報セキュリティ管理者決定

(目的)
第1条 本取扱いは、学校法人甲南学園(以下「本学園」という。)のネットワークに情報機器等を接続するために必要となるグローバルインターネットプロトコルアドレス(以下「IPアドレス」という。)の交付基準及び手続き等に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 本取扱いにおける用語の定義は、次の各号のとおりとする。
(1) 「IPアドレス」とは、ネットワーク上の情報機器等を識別するために本学に指定されたネットワーク層における識別用の番号をいう。
(2) 「動的IPアドレス」とは、無線ネットワーク等により認証等を経て自動的に交付するIPアドレスをいう。
(3) 「サーバー」とは、情報端末等から要求(リクエスト)に応じて、サービス(処理)を提供する側のソフトウェアを搭載する情報機器等をいう。
(4) 「情報機器等」とは、パーソナルコンピュータ及びこれに類する情報処理機器をいう。
(5) その他の用語の定義は、甲南学園情報システム基本規程、甲南学園情報セキュリティポリシー(以下「セキュリティポリシー」という。)、甲南学園情報システム利用内規(以下「利用内規」という。)及び情報システム管理運用内規(以下「管理運用内規」という。)で定めるところによる。

(対象)
第3条 本取扱いの対象者は、本学園の情報システム及びこれに関わる情報資産を利用するすべての者(以下「利用者」という。)とする。
2 本取扱いの対象範囲は、本学園のすべてのネットワークとする。ただし、甲南高等学校・中学校のネットワークの交付基準等については甲南高等学校・中学校の情報セキュリティ代表責任者が別に定める。

(遵守事項)
第4条 利用者は、本取扱い、本学園の情報システムの利用に関する手順及びガイドライン並びに個人情報保護に関する規程等を遵守しなければならない。

(交付基準)
第5条 IPアドレスの交付対象者は、本学園内において教育・研究活動及び運営を研究室等で日常的に行っている教職員とする。
2 動的IPアドレスが交付されるネットワークにおいては、別に定める基準等により、前項以外の学生、非常勤講師等の利用者へ交付することができる。

(手続)
第6条 利用者は、利用内規第6条に基づき次の各号の手順を経てIPアドレスの取得することができる。
(1) 所定の申請書を作成し、所属する学部学科等の情報セキュリティ部局責任者を通じて情報システム室に申請書を提出する。
(2) 情報システム室は、申請内容等を確認し、情報機器等をネットワークに接続するために必要なIPアドレスを交付する。
3 申請者は、申請内容に変更が生じたときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
4 退職等により前条の交付基準を満たさないようになった場合は、遅滞なく管理者に交付されたIPアドレスを返還しなければならない。
5 無線ネットワーク等により認証等を経て自動的にIPアドレスが交付されるネットワークにおいては、個別の申請を必要としない。

(IPアドレスの管理)
第7条 利用者は、IPアドレスの管理に際して、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 交付されたIPアドレスを申請内容と異なる情報機器等に使用してはならない。
(2) 交付されたIPアドレスを公開してはならない。
(3) IPアドレスを他の者に使用され又はその危険が発生した場合には、セキュリティポリシーに基づき、直ちに通報しなければならない。

(サーバーの運用)
第8条 利用者は、情報機器等をサーバーとして運用する場合は次の各号の手順で許可を受けなければならない。
(1) 所定の申請書を作成し、所属する学部学科等の情報セキュリティ部局責任者を通じて情報システム室に申請書を提出する。
(2) 情報システム室は、申請内容等を審査し情報機器等の設置について許可する。
2 申請者は、情報システム管理運用内規を遵守し、当該情報機器等の管理運用に努めなければならない。

(改廃)
第9条 本取扱いの改廃は、管理者が行う。

附 則
1 本取扱いは、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日までに情報教育研究センター所長から交付されたIPアドレスについては、引き続き申請者の利用を認める。