大学等高等教育機関無線LANローミングサービス利用に関する取扱い

平成27年3月23日制定
情報セキュリティ管理者決定

(目的)
第1条 本取扱いは、大学等高等教育機関無線LANローミングサービス(以下「eduroam」という。)を利用するため、本学園の認証システムへの登録等に関する事項を定める。

(定義)
第2条 本取扱いにおける用語の定義は、次の各号のとおりとする。
(1) 「アカウント」とは、情報システムの利用にあたって用いる利用者識別番号をいう。
(2) その他の用語の定義は、甲南学園情報システム基本規程、甲南学園情報セキュリティポリシー、甲南学園情報システム利用内規及び甲南学園情報システム管理運用規程で定めるところによる。

(対象)
第3条 本取扱いの対象者は、本システムの利用を希望する者及び利用を許可されたすべての者(以下「利用者」という。)とする。
2 本システムの管理運用は、情報システム室が所管し、本システムの情報システム管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、情報システム室長とする。
 
(遵守事項)
第4条 利用者は、本取扱い、本学園の情報システムの利用に関する手順及びガイドライン並びに個人情報保護に関する規程等を遵守しなければならない。
2 利用に際しては、各機関のポリシー(ルール)に従い、各機関からの指示や連絡には誠実に対応しなければならない。
3 eduroam利用規約に則り、セキュリティ事故が発生した場合など、本学園が利用者を特定して連絡をする場合がある。

(利用資格)
第5条 本システムの利用資格を有する者は、「情報教育システム利用に関する取扱い」第5条第3号から第7号に定める者で、情報教育システムの利用を許可された者とする。
 
(利用手続)
第6条 本システムの利用を希望する者は、次の各号の手順を経てアカウントを取得することができる。
(1) 所定の申請書を作成し、管理責任者に申請書を提出する。
(2) 管理責任者は、申請内容等を確認しアカウントを交付する。
2 申請者は、申請内容に変更が生じたときは、遅滞なく管理責任者に届け出なければならない。
3 退職等により前条の利用資格を失った場合は、遅滞なく管理責任者に交付されたアカウントを返還しなければならない。
 
(改廃)
第7条 本取扱いの改廃は、管理責任者が行う。

附 則
1 本取扱いは、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日までに情報教育研究センター所長から交付された本システムのアカウントについては、引き続き申請者の利用を認める。