甲南大学情報教育システム利用に関する取扱い

平成27年3月23日制定
情報セキュリティ管理者決定

(目的)
第1条 本取扱いは、甲南大学における情報端末を使用した情報教育等を実施するため整備された情報教育システム(以下「本システム」という。)の利用に関する事項を定める。

(定義)
第2条 本取扱いにおける用語の定義は、次の各号のとおりとする。
(1) 「アカウント」とは、情報システムの利用にあたって用いる利用者識別番号をいう。
(2) 「情報機器等」とは、パーソナルコンピュータ及びこれに類する情報処理機器をいう。
(3) その他の用語の定義は、甲南学園情報システム基本規程、甲南学園情報セキュリティポリシー、甲南学園情報システム利用内規及び甲南学園情報システム管理運用規程で定めるところによる。

(対象)
第3条 本取扱いの対象者は、本システムの利用を希望する者及び利用を許可されたすべての者(以下「利用者」という。)とする。
2 本システムの管理運用は、情報システム室が所管し、本システムの情報システム管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、情報システム室長とする。
 
(遵守事項)
第4条 利用者は、本取扱い、本学園の情報システムの利用に関する手順及びガイドライン並びに個人情報保護に関する規程等を遵守しなければならない。

(利用資格)
第5条 本システムの利用資格を有する者は、次の通りとする。
(1) 甲南大学学則で許可された学籍を有する者
(2) 甲南大学大学院学則で許可された学籍を有する者
(3) 本学園の役員
(4) 甲南学園就業規則が適用される者
(5) 甲南大学名誉教授
(6) 本学において研究活動を行い本学園又は本学と正式な契約等を有する者
(7) 本学の専任教員と共同研究を行う研究者
(8) 管理責任者が適当と認めた本学園の主催する講座等の参加者
(9) その他、管理責任者が適当と認めた者

(利用手続)
第6条 前条第1号及び第2号の利用資格を有する者は、その身分の取得をもって利用の申請が承認されたものとしてアカウントが発行される。
2 前条第1号及び第2号以外の利用資格の適用を希望する者は、次の各号の手順を経てアカウントを取得することができる。
(1) 所定の申請書を作成し、管理責任者に申請書を提出する。
(2) 管理責任者は、申請内容等を確認しアカウントを交付する。
3 申請者は、申請内容に変更が生じたときは、遅滞なく管理責任者に届け出なければならない。
4 退職等により前条の利用資格を失った場合は、遅滞なく管理責任者に交付されたアカウントを返還しなければならない。ただし、前条第1号及び第2号の利用資格を有する者については、その身分の失効をもってアカウントが削除されるものとする。
 
(禁止事項)
第7条 本システムは、原則として、同一の利用者に二つ以上のアカウントを交付することはできない。
 
(サービス)
第8条 本システムのアカウントにより提供されるサービスは次の各号のとおりとする。
(1) 実習室等に設置された本システムの情報端末の利用
(2) 本システムのオンデマンド方式のプリンタの利用
(3) 電子メールの利用(@s.konan-u.ac.jp又は@center.konan-u.ac.jp)
(4) 無線ネットワークの利用
(5) 仮想組織内ネットワーク(VPN)接続サービスの利用
(6) WEBファイル共有システムの利用
2 前項の各サービスはアカウントが交付された後に変更又は中止する場合がある。
 
(改廃)
第9条 本取扱いの改廃は、管理責任者が行う。

附 則
1 本取扱いは、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日までに情報教育研究センター所長から交付された本システムのアカウントについては、引き続き申請者の利用を認める。