甲南学園情報システム管理運用内規

平成27年2月16日
情報システム運営委員会承認

(目的)
第1条 この内規は、学校法人甲南学園(以下「本学園」という。)における情報システムの企画、開発、運用、保守及び推進に関する事項を定め、秩序と安全性をもって情報システムの適切な管理と運用を図ることを目的とする。
 
(定義)
第2条 本内規における用語の定義は、次の各号のとおりとする。
(1) 「情報システム」とは、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、記録媒体等で構成され、これら全体で業務処理等を行うものであって、本学園が所有し、又は利用しているものをいう。
(2) 「業務システム」とは、情報システムのうち、各部局等が管理及び運用する情報システムをいう。
(3) 「データ」とは、情報システムに係る入出力帳票、ドキュメント及び記録媒体に記録された文字、記号、画像、音声等の入出力情報をいう。  
 
(適用範囲)
第3条 この内規は、本学園がその企画、開発、運用及び保守の一部又は全てに関与する情報システムに適用する。なお、研究内容に直接関連する情報システムについては本内規を準用する。
 
(処理原則)
第4条 情報システムの管理運用に関する業務は、すべて本内規に基づいて処理しなければならない。ただし、この内規に定めのない事項等については、情報システム室長の指示するところによる。
 
(情報システム室の役割)
第5条 情報システム室は、次の各号の業務を通じて情報システムを管理する。
(1) 情報基盤整備計画の立案、実施
(2) 情報システム開発及び運用の効率化の推進
(3) 本内規の遵守状況の確認及び改善
(4) 情報システムに係る技術的な支援
 
(管理体制)
第6条 各情報システムの円滑かつ健全な管理を行う者として、情報システム管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、情報セキュリティ部局責任者がこれにあたる。
2 管理責任者は、管理する情報システムについて、本内規に従って適切な措置を講じなければならない。  
 
(情報システムの企画)
第7条 各部局等は、情報システムの企画又は既存の情報システムの更新及び変更をする場合は、企画内容等を情報システム室と協議する。  
 
(情報システムの開発)
第8条 情報システムの開発は、原則として次の各号の手順により行う。
(1) 情報システム室は、開発を行う情報システムを主に利用して業務を遂行する部局等、又は当該情報システムが管理する情報を所管する部局等(以下「利用部局等」という。)と共に、当該情報システムの仕様等を定義する。
(2) 情報システム室は、定義された仕様、要件等に基づき、当該情報システムの内容等を設計し、開発を行う。
(3) 当該情報システムの検証は、利用部局等の参加を得て情報システム室が実施し、検証結果は、利用部局等の所属長の承認を得るものとする。  
 
(情報システムの運用)
第9条 利用部局等は、情報システム室との協議及び調整の上、処理する業務内容、実施時期及び実施期間等を元に運用計画を策定し、遵守しなければならない。
2 利用部局等は、運用計画に基づき、情報システムの運用に伴う業務処理手順等を記載したマニュアルを作成しなければならない。
 
(情報機器等の管理)
第10条 情報システム室は、情報システムの基幹となる情報機器等の管理を行う。
2 各情報システムの情報機器等の管理は、当該情報システムの管理責任者が行う。
 
(データの取り扱い)
第11条 情報システム室は、情報の内容や重要度に応じて、バックアップ等の安全かつ確実な方法によりデータの保管及び保存を行う。保存方法及び基準等は、情報システム室長が別に定める。
2 委託業務等により学外者に情報システム又は本学園の情報資産を利用させる場合には、契約時にデータの取扱い及び機密保護に関する覚書を締結するものとする。
3 データの破棄は、焼却・溶解・破砕又は裁断を原則とし、情報システム室長又は管理責任者の指定した者が行う。
4 各情報システムの情報機器等の交換、修理等に伴うデータの破棄は、当該部局等の管理責任者の指定した者が行う。また、当該データの破棄の確認は、管理責任者が行う。  
 
(情報システムの改善)
第12条 利用部局等は、運用中の情報システムについて、常に問題点の把握に努めるとと もに、情報システム室と協議の上、その改善策の検討を行う。  
 
(情報関係施設等の管理)
第13条 情報システムに係る施設及び設備(以下「情報関係施設」という。)に対する平常時の管理は、当該資産が学園の事業活動の基盤であることを認識し、常に善良なる管理者の注意をもってこれにあたらなければならない。  
 
(教育訓練の実施)
第14条 情報システム室は、情報システムを有効かつ適正に運用できるよう、継続的にシステム操作等の教育訓練を実施する。
2 業務システムの操作等の教育訓練計画は、原則として当該利用部局等の管理責任者が立案するものとする。  
 
(システム監査)
第15条 監査部は、本内規に定める各項目について、監査を行うものとする。
2 監査部は、監査の結果を理事長に報告しなければならない。
3 監査の公正性及び中立性を確保するため、外部の監査組織の利用を妨げない。
 
(改廃)
第16条 本内規の改廃は、情報システム運営委員会が行う。また、本内規に基づく手順及びガイドライン等は情報システム室長が別に定める。

附則
この規程は、平成27年4月1日より施行する。