情報教育システムにおけるメーリングリスト利用に関する取扱い

平成27年7月10日制定
情報セキュリティ管理者決定

  (目的)
第1条 本取扱いは、情報教育システムにおけるメーリングリスト(以下「メーリングリスト」という。)の利用に関する事項を定める。
 
 (定義)
第2条 本取扱いにおける用語の定義は、次の各号のとおりとする。
(1) 「メーリングリスト」とは、複数の人に同時に電子メールを配信する仕組みのことをいう。
(2) その他の用語の定義は、甲南学園情報システム基本規程、甲南学園情報セキュリティポリシー、甲南学園情報システム利用内規、甲南学園情報システム管理運用規程及び甲南大学情報教育システム利用に関する取扱いで定めるところによる。
 
 (対象)
第3条 本取扱いの対象者は、各メーリングリストの管理責任者(以下「ML管理者」という。)、ML管理者が指定した各メーリングリストの運用を担当する者(以下「運用担当者」という。)、並びにメーリングリストに登録された者(以下「登録者」という。)とする。
2 メーリングリスト全般の管理運用は、情報システム室が所管し、本システムの情報システム管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、情報システム室長とする。
  
 (遵守事項・責任の範囲)
第4条 ML管理者、運用担当者及び登録者は、本取扱い、本学園の情報システムの利用に関する手順及びガイドライン並びに個人情報保護に関する規程等を遵守しなければならない。
2 メーリングリストの運用においては、各メーリングリストのML管理者及び運用担当者がその責任を負わなければならない。
  
 (利用資格)
第5条 ML管理者及び運用担当者の資格を有する者は、「情報教育システム利用に関する取扱い」第5条第3号から第5号に定める者で、情報教育システムの利用を許可された者とする。
2 登録者の利用資格は問わない。
  
 (利用手続)
第6条 メーリングリストの利用を希望する者は、次の各号の手順を経て利用することができる。
(1) 所定の申請書を作成し、管理責任者に申請書を提出する。
(2) 管理責任者は、申請内容等を確認しメーリングリストを交付する。
2 ML管理者は、ML管理者及び運用担当者の変更を含め、申請内容に変更が生じたときは、遅滞なく管理責任者に届け出なければならない。
3 ML管理者は、メーリングリストが不要になった場合は、交付されたメーリングリストを返還しなければならない。
  
 (メンバーの登録・設定)
第7条 メーリングリストへの登録、取り消し及び必要な設定は、各ML管理者又は運用担当者が行う。
 
 (サーバーの保存期間)
第8条 メーリングリストで配信した電子メール及び「まとめ読み」機能により保存されたサーバー上のデータの保存期間は送信後3箇月とし、それ以前のものは自動的に削除する。
  
 (改廃)
第9条 本取扱いの改廃は、管理責任者が行う。

附 則
1 本取扱いは、平成27年7月15日から施行する。
2 平成27年7月15日までに情報教育研究センター所長及び情報システム室長から交付されたメーリングリストについては、引き続き申請者の利用を認める。