情報教育システム端末へのソフトウェアインストールに関する取扱い

平成27年4月1日
情報システム室決定

(目的)
第1条 「情報教育システム利用に関する取扱い」に基づき管理されるパソコン実習室及び自由利用パソコン室等の情報端末(以下「パソコン等」という。)において、学部や授業担当者が用意した教育、研究のためのソフトウェアを使用する場合について、必要な事項を定める。
 
(申請)
第2条 授業に使用する場合は、原則として使用を希望する年度の前年12月末日までに所定の様式により、情報システム管理責任者(以下「管理責任者」という。)に所属長名で申請しなければならない。
2 学会又は公開講座等で短期間に使用する場合は、原則として使用日の3ヶ月前までに所定の様式により、所属長名で申請しなければならない。
 
(申請要件)
第3条 利用者の利便性と管理面から、原則として特定のパソコン等にのみインストールすることはできない。
2 著作権、使用許諾、ライセンス等、法的に問題がないことが確認されていること。
3 申請時のパソコン等の環境において、正常に動作することが確認されていること。
4 ソフトウェア購入に係る予算が確保されているなど、事前に動作確認等が実施できること。
 
(許可及び作業)
第4条 申請内容に基づき、管理責任者によりインストールの可否が決定される。
2 インストール作業は情報システム室が実施する。
3 インストール後のソフトウェアの動作確認は申請者が行わなければならない。
4 インストール後に、セキュリティ上の問題や他のソフトウェア等に影響を及ぼすことが判明した場合、インストールの許可が取り消され、アンインストールする場合がある。
 
(管理・運用)
第5条 ソフトウェアのマニュアル、媒体、ライセンス情報等は申請者が提供し、アンインストール時まで情報システム室が管理する。
2 ソフトウェアの操作説明、マニュアルの整備、利用者からの質疑対応等は申請者が行う。
3 情報システム室は、ソフトウェアの起動と終了に関する質疑のみ対応する。
4 ソフトウェアのバージョンアップや修正情報に関する作業が必要な場合は、申請者が情報システム室に申し出なければならない。作業終了後の動作確認は申請者が行うものとする。
 
(利用期間)
第6条 インストールされたソフトウェアの利用期間は、原則、年度末までとする。
2 引き続き使用を希望する場合は、利用期間終了の3ヶ月前までに申請者が管理責任者に申し出なければならない。
3 使用期間中にアンインストールする場合は、申請者が管理責任者に申し出なければならない。
 
(改廃)
第7条 この取扱いの改廃は、管理責任者が行う。
 
 
附 則
1 この取扱いは、平成27年4月1日から施行する。
2 この取扱いは、平成26年10月30日情報教育研究センター運営委員会制定の「情報教育研究センター管理端末へのソフトウェアインストールに関する取扱い」における申請条件等を引き継ぐものである。