一般教育訓練に関する教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった者(離職者)が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練講座を受講し、修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
制度の詳細については、厚生労働省のホームページにてご確認ください。
甲南大学(大学院修士課程)では、以下の一覧表の課程が教育訓練給付制度講座として指定されています。
下記一覧表の課程の在籍者で、かつ、支給対象者に該当する方は制度を利用することができます。
各課程(講座)名称をクリックすると明示書のファイルが開きます。
課程 | 指定番号 | 指定期間 | 担当窓口 |
---|---|---|---|
社会科学研究科経営学専攻 修士課程 |
282014406100120 | 2024年4月1日 ~2027年3月31日 |
経営学部事務室 |
社会科学研究科経済学専攻 修士課程 |
282014407100326 | 2022年4月1日 ~2025年3月31日 |
経済学部事務室 |
教育訓練給付金(一般教育給付)の資格要件を確認してください。
受給資格が明らかでない場合は、ハローワークで照会することができます。
支給要件照会の際の留意事項は以下のとおりです。
教育訓練給付制度の利用 をご希望の方は、各課程の担当窓口へお申出ください。
修士課程修了時に「修了証明書」および「領収書」を発行し、「教育訓練給付金支給申請書(所定用紙)」と共に交付しますので、教育訓練を受講したご本人において修了日の翌日から起算して1か月以内に申請者ご本人の住所を管轄するハローワークにて申請手続きを行ってください。