
2月14日付けの読売新聞の記事の中で、万引き犯とみられる人物が映った防犯カメラの画像を店頭に貼り出したり、店のホームページ上に公開したりするケースが相次いでいるとして、法科大学院の園田寿教授(刑法)のコメントを掲載しています。
園田教授は、「公益性がない限り、名誉棄損罪が成り立つ。まずは警察に委ねるべき」、「店側には同情できる。万引き被害の救済措置を考えていくべきだろう」とコメントしています。
【掲載日】2017年2月14日
【媒 体】読売新聞 朝刊
【掲載面】38面
【見出し】「万引き」画像 苦渋の公開