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2020/04/27
お知らせ

特別定額給付金(仮称)事業等に関するお知らせ

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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことを目的とした「特別定額給付金(仮称)事業」の実施が政府より予定されていますので、お知らせいたします。概要は以下の通りです。

 

特別定額給付金(仮称)事業(概要)
○基準日(令和2年4月 27 日)において、住民基本台帳に記録されている者を給付対象者、その者の属する世帯の世帯主を受給権者とし、給付対象者1人につき10万円を給付 。
○申請は、世帯主が、市区町村から 世帯主 宛てに郵送された申請書により 郵送又はオンライン(マイナンバーカード所持者が利用可能)により行い、給付は原則として申請者本人名義の銀行口座への振込 により実施。
○受付開始日及び給付開始日は市区町村において決定され、申請期限は郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内。

 

 

また、給付金を装った詐欺等の発生が想定されますが、政府や地方自治体が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、「特別定額給付金」の給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありませんので、学生の皆さんはご注意ください。

 

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