●大学は、給付奨学生として採用された後も、あなたの学修状況や生活状況を定期的に、JASSOへ報告します。大学からの報告に基づき、JASSOは給付奨学金継続等にかかる必要な措置をとります。この手続きを「適格認定(学業等)」といいます。
●「適格認定」の結果により、給付奨学金の支給が廃止、もしくは停止となることがあります。また、状況によっては支給済みの給付奨学金について返還を求めることがあります。
●給付奨学生としての自覚と責任を持って勉学に励んでください。
(1)適格認定の実施時期
学業成績による適格認定は学年末に実施されます。
(ただし、本学では前期末時点でも判定基準に則り成績確認を行います。その結果、学年末の判定に向けて注意が必要な者にはMy KONANで通知をします。)
(2)適格認定の区分
適格認定は、認定基準に基づき次のいずれかの区分に認定され処置されます。
①廃止
給付奨学金の支給を取りやめます(給付奨学生の資格を失います)。
学業成績が著しく不良でやむを得ない事由がない場合は、併せて支給済みの給付奨学金の返還を求めます。
②停止
給付奨学金の支給を1年間停止します。
③警告
(ア)給付奨学金の支給を継続します。
(イ)学業成績が向上せず、次回の適格認定時に再度「警告」の認定となった場合は、給付奨学金は「廃止」(打ち切り)となります。
④継続
給付奨学金の支給を継続します。
(3)適格認定(学業)の基準
①廃止
以下のいずれかに該当する場合、「廃止」(打ち切り)となります。
・修業年限で卒業できないこと(卒業延期)が確定した場合
・修得単位数の合計数が標準単位数の5割以下の場合
・1年間にわたり、学修ポートフォリオのすべての項目において対象者本人による記載がないこと
・連続して「警告」に該当した場合
②警告
以下のいずれかに該当する場合、「警告」となります。
・修得単位数の合計数が標準単位数の6割以下の場合
・GPA等が下位4分の1の場合
・学修ポートフォリオの「半期ごとの学生コメント」(自由記述)欄に、対象者本人による記載がないこと