ニュース

2025/10/09
お知らせ

2025年度後期 学費延納制度(「学費延納願」の提出)について

  • LINEで送る

●制度説明
経済的な理由など特別な事情がある場合、「学費延納願」を提出し受理されることで学費の納付期限を2026年1月20日(火)まで延長できる制度です。学費の延納(学費納付期限の猶予)を希望される方は、以下の内容をご精読の上、期限内に手続きをしてください。

学費の延納願を提出する際には、学生本人と保証人の署名・捺印が必要です。延納期限が近づきましたら、確認のため学生生活支援センターや財務部より学生本人や保証人に電話をすることがあります。学費延納願を提出する際は、くれぐれも学生本人と保証人の双方が了承のうえ提出くださいますようご留意ください。

 

●提出様式

2025年度後期 学費延納願【様式】

本文書の2頁目に記入例を、3頁目に記入様式を添付しています。記入様式に記入し、提出してください。(コピーを保管してください)。

※注意事項:過去の様式は認められません。必ず2025年度後期の様式を使用してください。

 

●提出期限
2025年10月31日(金)18時(受付時間:平日9時~18時)
持参のみ。メール、郵送での提出は受け付けません。

 

●提出方法

学生生活支援センター(岡本キャンパスiCommons 2F)

西宮キャンパス、ポートアイランドキャンパスに所属する学生は、所属するキャンパス事務室に提出して頂いても構いません。

 

●承認通知
提出後、不備がなければ、1週間~10日程度で、承認の旨をMy KONANで通知します。提出しただけでは延納が認められたことにはなりません。また、受付状況に関するお問合せには回答できません。

 

●延納期限
2026年1月20日(火)
※延納期限内に納付がない場合、「除籍」となります。延納期限以降の納付は認められません。

 

【除籍について】
学費延納の期限が過ぎても納付されないときは、各学期始めの日をもって「除籍」になります。「除籍」とは本学学生の身分を失うことです。除籍の処置を受けたのち、復籍を願い出る場合には、復籍手続き及び復籍料(入学金と同額)が必要となり、また、卒業が遅れることになりますので、十分注意してください。
併せて、奨学金を受給している方は除籍になると受給資格を失います。延納期限までに納付できない場合は、ただちに学生生活支援センター奨学金係までご連絡ください。除籍期間に受給した給付奨学金は、全額返済していただくことになりますので、ご注意ください。

 

【注意事項】

(1年生の方)延納が承認された場合、学費支払サイト上の納付期限が自動で1月20日に延長されます。期限までにお手続きください。
(2~4年生の方)大学からお送りした振込依頼書は、納付期限(10月31日)以降もご使用いただけますので、破棄せずに保管してください(延納が承認された場合でも、改めて振込依頼書は郵送しません)。銀行の窓口で確認を求められた場合は使用可能である旨をお伝えください。また、銀行窓口・ATM・インターネットバンキングをご利用の場合は、振込を確認できる振込票などを必ずお手元に保管してください(ペイジー・クレジットカードの場合は不要です)。

なお、延納願に関する連絡は学生本人もしくは保証人宛に行いますので予めご了承ください。

                                   以上

ニュースカテゴリ